求人Q&A
年次有給休暇について教えてください
◆年次有給休暇
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇が与えられます。
初回付与は入社から半年後
- 労働者の雇入れ日から6か月継続し、全労働日の8割以上の日数に出勤した場合は必ず10日間の有給休暇を付与しなければならないとされています。
- 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します。(労働基準法第115条)
- 働き方改革法案が成立し、2019年4月より、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。